>> P.348
自走式建設機械・高所作業セーフティサービス工事現場における「対人・対物賠償の適用範囲について」賠償適用可否A社様元請様下請孫請様協力業者様第三者様等社員×財物×※1社員×財物×※2社員×財物×社員〇財物〇社員〇財物〇現場内事故A社様ご利用レンタル機械お客様(A社様)レンタル自走式建設機械高所作業機械レンタルのニッケンA社様の事例元請様の事例下請孫請様の事例協力業者様の事例第三者様の事例:【対人】労災補償のため対象外です。【対物】管理財物への損害のため賠償とならず対象外です。:【対人】請負契約での使用人と使用者の親子関係であり労災補償となるため対象外です。【対物】管理財物であるため対象外です。:【対人】請負契約での使用者と使用人の親子関係であり労災補償となるため対象外です。【対物】管理財物であるため対象外です。:請負契約ではなく第三者となるため、対人・対物ともに対象となります。:第三者となるため、対人・対物ともに対象となります。※1.2:請負契約が別々の場合等、第三者の関係である場合は対象となる場合があります。【補足説明】※A社様とは、元請様であり、下請様であり、孫請様です。点線で囲まれたA社・元請・下請孫請様は、一般的に建設現場での「親子関係」または「JVなどの同一企業体」と考えられ、相互間の対人事故は労災保険の対象となるため対象外です。但し、請負契約が別々などの形態の違いによっては対象となる場合がございます。上記○×は一般的な事例ですので、実際の事故では請負契約や事故状況により当社にて判断させて頂きます。また、ニッケン総合セーフティサービス除外規定を確認いただく事、その他、損害保険会社の規定に従います。ニッケン総合セーフティサービス事故報告書等の資料はこちら高所作業機械高所作業台レンタカー掘削・整地フォークリフトクレーン発電機溶接機コンプレッサーエアー工具照明水中ポンプ水処理洗浄機コンクリート打設切断・切削研磨締め具鉄筋加工穴あけ・斫り杭打集塵・清掃換気荷役・小型揚重測量・通信計測機器保安用品ハウス・トイレ冷暖房空調機器鉄道機械林業機械ニッケン総合セーフティサービス教育・資格参考資料全国営業拠点一覧348