資格・教育のご案内
Qualifications and Education
特別教育について
高所作業車特別教育をお申し込みされる事業者様へ
安全衛生教育(特別教育)の実施に際し、当社の社員が講師のお手伝いをさせていただきます。高所作業車の実施内容例をご紹介いたします。
関連法令
- 労働安全衛生法 第59条(安全衛生教育)
- 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行わなければならない。
- 労働安全衛生規則 第38条(特別教育の記録の保存)
- 事業者は、特別教育を行なったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
知識豊富なスタッフがしっかりサポートいたします
- ・当社の社員が講師としてお客様の現場へ出向きます。
- ・当社の講師は当社講師認定資格者で豊かな実務経験者です。
- ・特別教育を修了された方には、事業者名にて特別教育修了証を発行します。
- ・関係法令に準じ、3年間実施記録を保存します。
3年間はその事業者様のご依頼に限り、修了証を再発行します。
(3年を経過して紛失等された場合、再受講が必要です)
カリキュラム一例高所作業車特別教育実施内容(作業床高さ10m未満)

お申し込み規約
- 当該特別教育は、労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)に基づくものであり、事業者様のご依頼により特別教育を代行するものです。
- お申し込みの受付は、事業者様からのお申し込みに限定するものと致します。
※受講者個人でのお申し込みは受付けしておりません。 - お申し込みは、当社所定の申し込み用紙(受講者一覧表)でのみ受付致します。
受講資格である年齢の確認の為、自動車運転免許証・パスポート等(写真付きの証明書)の写しを添付して下さい。 - 申し込み時の受講者一覧表をもって人員確定とし、当日の欠席などによる受付の取消しはできません。
- 1講習当り、最低催行人員10名(料金10名保証)と致します。
尚、大規模現場やJV現場で、複数事業者様共催で1講習とする場合も、最低催行人員10名(料金10名保証)と致します。 - 講習実施日・場所はご依頼事業者様と当社で調整のうえ確定するものと致します。
- 講習時間の条件付短縮が可能な場合、条件等の確認のうえ対応いたします。
(但し、受講者全員が普通自動車運転免許を取得している等、「受講者全員が条件を満たす場合に限り」といたします。) - 受講者一覧表は、労働安全衛生規則第38条(特別教育の記録の保存)に基づき、特別教育の実施記録として、事業者様が3年間保管することとなります。
- 受講に際し、受講者の方には当日以下のものを準備いただきます。
●身分証明書
※自動車運転免許証・パスポート等、氏名・生年月日・顔写真あるものなら可。
※外国籍の方の場合、「特別永住者証明書」あるいは「在留カード」が必要になります。
●筆記用具、作業に適した服装(安全帯・安全靴・保護帽含む) - 当日、受講者の条件に沿わないと判断された方は、受講できない場合があります。
事業者様は、受講者の条件にご留意・ご判断のうえ、受講者一覧表を作成ください。
条件:18歳以上の健康な方で、テキスト・講習内容の読解・理解の可能な方。 - 受講者一覧表を事前にご提出頂いた方で、特別教育実施内容(カリキュラム)を消化され、教育内容を習得されたと判断された方には、修了証を発行いたします。
- 修了証の再発行は、受講日から3年以内を対象と致します。(受講記録保管期限に同じ)
その期間を超える再発行の手続きは原則として行えません。ただし修了証のコピーがあり、内容の確認ができる場合に限り再発行の手続きが行える場合があります。
コピーによる再発行をご希望の場合は最寄りの営業所へご確認ください。
※お申し込みは、当社所定の申し込み用紙(再発行依頼書)でのみ受付致します。
※再発行に際し、お名前・ご住所が現在と異なる場合、本人確認のための証明書をご提示頂く場合もあります。
特別教育実施決定後、特別教育実施前に事業者様は下記受講者名簿を記入し担当営業所へご提出ください。
修了証再発行依頼時は、下記依頼書に記載の上担当営業所へお問い合わせください。