総合レンタルガイドvol.22


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ニッケン総合セーフティサービス除外規定ニッケン総合セーフティサービスでは、下記に定めた事項に該当する場合等にはニッケン総合セーフティサービスを提供出来ない場合がありますのでご注意ください。詳細については、お問い合わせください。記1.申込者等(※1)の故意・重過失・法令違反・公序良俗に反する行為によって生じた損害2.戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、または暴動によって生じた損害3.地震もしくは噴火、またはこれらによる津波によって生じた損害4.アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等による有害な特性の作用または、これらの特性に起因する事故や、生じた損害5.核燃料物質、もしくは核燃料物質によって汚染されたものの放射性、爆発性その他有害な特性の作用または、これらの特性に起因する事故、およびこれら以外の放射線照射または放射能汚染によって生じた損害6.事故発生の原因が曖昧で、正確な事故の発生状況が確認出来ない場合の損害。また、事故及びその損害を証明する書類が無い場合(損害写真・見積書原本など)7.日本国外での事故及び損害8.ニッケン総合セーフティサービスは不慮の事故を救済するためのものであり、当然事故が予想される無謀運転に備えるものではありません。主に次の場合の事故及び損害へはニッケン総合セーフティサービスが適用されませんのでご注意ください。①レンタル期間を、当社に連絡なく無断で延長して使用された場合②第三者(※2)が使用した場合③第三者により賠償されるべき損害の場合④申込者等と第三者との間の特約によって加重された賠償責任(※3)を負担することによって被る損害⑤間接損害及びビジネスリスク⑥所轄警察署へ事故の届出がなかった場合(警察の事故証明書その他行政官庁の証明資料が必要なことがあります。)⑦トンネル工事、地下工事、砕石工事、船上工事、解体工事等の現場の内、予め損害が起こる可能性が高いと予測できる作業の場合・新設のトンネル掘削作業・新設地下掘削作業・発破及び砕石山での掘削・削岩作業・海中での作業、波しぶき中での作業・鉄筋のむき出し部分やガラの上を走行する作業等⑧申込者等が行う地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴い、発生した土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂の流出入・地下水の増減等によって生じた損害⑨競技もしくは曲技のために、またはそれのいずれかを行うことを目的とする場所で使用する中で生じた損害⑩機械能力を超える扱いや、メーカー(製造元)が定める「取扱い説明書及び正しい使用方法」以外での使用中に発生した損害⑪安全装置の解除または、取り外して作業を行なったり、高さ制限を超えた車載や転倒防止装置の不設置などにより発生した損害⑫始業前点検(作業開始前点検)を怠ったことが原因の損害⑬事故したレンタル車両及び機械類の置き忘れ・紛失・盗難によって生じた損害⑭事故したレンタル車両及び機械類の修理期間中の休業損害⑮事故現場から事故したレンタル車両及び機械類の引上げ費用・入替費用及び転落事故等に係る費用(レンタカーは、車両損害セーフティサービス・レンタカー緊急対応サービスに準ずる)⑯その他当社が定めるレンタル利用約款、レンタカー貸渡約款に違反して使用された場合ご注意!!◎ニッケン総合セーフティサービスは、当社が契約しております保険契約の範囲で、保険法、その他の法令に従い、サービスが提供されるものですので、予めご了承ください。◎すみやかに書面にて、ご報告が無いときはニッケン総合セーフティサービスの対象とならない場合があります。なお、カバーされる事故の内容(限度額等)を超える場合、その超過金額は、お客様のご負担とさせて頂きます。≪用語の説明≫※1申込者等…レンタル車両及び機械類をお借り頂いたお客様及び、お客様が使用・管理を承諾した下請け業者等※2第三者…申込者等以外の者※3加重された賠償責任…法的な賠償責任額の他に、当事者間で交わされた本来賠償義務の無い約束※本規定は2023年10月1日付で改定されたものであり、後に変更させていただく場合があります。ニッケン総合セーフティサービス事故報告書等の資料はこちら高所作業機械高所作業台レンタカー掘削・整地フォークリフトクレーン発電機溶接機コンプレッサーエアー工具照明水中ポンプ水処理洗浄機コンクリート打設切断・切削研磨締め具鉄筋加工穴あけ・斫り杭打集塵・清掃換気荷役・小型揚重測量・通信計測機器保安用品ハウス・トイレ冷暖房空調機器鉄道機械林業機械ニッケン総合セーフティサービス教育・資格参考資料全国営業拠点一覧350


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