ニッケン総合セーフティサービス


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自走式建設機械・高所作業セーフティサービス工事現場における「対人・対物賠償の適用範囲について」対象外(※1)対象外××社員への対人財物への対物対象外対象外××社員への対人財物への対物A社様元請様対象外(※2)対象外××社員への対人財物への対物下請孫請様対象対象対象対象〇〇〇〇協力業者様社員への対人財物への対物第三者様等社員への対人財物への対物事故レンタルお客様(A社様)A社様の事例元請様の事例下請孫請様の事例協力業者様の事例第三者様の事例:【対人】労災補償のため対象外です。【対物】管理財物への損害のため賠償とならず対象外です。:【対人】請負契約での使用人と使用者の親子関係であり労災補償となるため対象外です。【対物】管理財物であるため対象外です。:【対人】請負契約での使用者と使用人の親子関係であり労災補償となるため対象外です。【対物】管理財物であるため対象外です。:請負契約ではなく第三者となるため、対人・対物ともに対象となります。:第三者となるため、対人・対物ともに対象となります。※1.2:請負契約が別々の場合等、第三者の関係である場合は対象となる場合があります。【補足説明】※A社様とは、元請様であり、下請様であり、孫請様です。点線で囲まれたA社・元請・下請孫請様は、一般的に建設現場での「親子関係」または「JVなどの同一企業体」と考えられ、相互間の対人事故は労災保険の対象となるため対象外です。但し、請負契約が別々などの形態の違いによっては対象となる場合がございます。上記○×は一般的な事例ですので、実際の事故では請負契約や事故状況により当社にて判断させて頂きます。また、ニッケン総合セーフティサービス除外規定を確認いただく事、その他、損害保険会社の規定に従います。14


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