ニッケン総合セーフティサービス


>> P.12

動産損害セーフティサービスの対象外となる主なケース象●動産損害セーフティサービスへのお申込とお支払いが無い場合はいかなる事故についても適用されず、全額お客様負担となります。●無資格、無免許または酒気帯び、薬物使用等での運転によって生じた損害●台風・土砂崩れ、洪水または高潮発生時など、予め損害が起こる可能性が高いと予測できる場合に、適切な損害回避策をとらなかった場合の損害●過積載、積荷の不完全な固定、積載方法の不備・制限違反、吊荷重オーバー等機械能力を超える取扱いやメーカーが定める使用方法を著しく逸脱し、使用した事によりレンタル商品に生じた損害●ミニクローラクレーン・カニクレーン等のブームやアウトリガーを定位置に未格納のまま使用した事により発生した損害●塗料・生コン・アスファルト等の付着による汚損、溶接等の火花による損害●不適当な管理状況下(鍵を付けた状態・盗難防止措置をしていない等)での盗難による損害●詐欺・横領による損害。または、差押え・収用・没収など国や公共団体の公権力行使による損害●お客様の誤った電気的・機械的操作に起因する損害(エンジン焼付け等)●塩害・さび・かび・虫食い・変質・変色・その他通常の使用以外での損害(海の波しぶきなどの塩害による錆損害を含みます)●検品時の品不足による損害●車両(全てのレンタル機械)に当社の許可なく、あらたな装置等が取り付けられるなどの加工が施されて使用して起こった事故及び、生じた損害●オイル不足やオーバーヒートによるエンジン焼付き●トランスミッション(変速機)やクラッチ板等の摩耗焼付きによる単体の損害●凍結による損害(凍結によるスリップ事故は除く)●消耗品(ツース・サイドカッター・ゴムキャタ・ベルト・チェーン・タイヤ・ワイヤー等)の単体破損及び摩耗・パンクによる損害●修理・点検・加工・清掃等の作業中の損害●部品の部分盗難(タイヤ・バッテリー等の単体部品盗難)・機械の能力を超えた使用等の禁止対象外事故例▲横引き・斜引き・引抜き作業によるシリンダー等各部の破損▲コードリールに過負荷状態で、巻いた状態のまま使用(注)詳細はお問合せください。※ニッケン総合セーフティサービス除外規定を確認願います。※この動産損害セーフティサービスに申込されず、レンタル機械類(登録ナンバー付車両は除く)を損傷した場合は、当社評価の再調達価格を上限とした損害額を実費請求させていただきます。12


<< | < | > | >>