プラントメンテナンスレンタルガイドVol.2


>> P.410

騒音規制法・振動規制法建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業を「特定建設作業」といいます。指定地域内において特定建設工事を行う場合は作業開始の7日前までに届出を行わなければなりません。ただし、当該作業が作業開始した日に終わるものは除きます。■特定建設作業とは?騒音規制法の適用を受ける作業騒音規制法施行令別表212345678・くい打機(もんけんを除く)・くい抜き機又はくい打くい抜き機(圧入式くい打ちくい抜き機を除く)を使用する作業(くい打ち機をアースオーガーと併用する作業は除く)・びょう打機を使用する作業・さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)・空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の出力が15kW以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く)・コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45㎥以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る)を設けて行なう作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行なう作業を除く)・バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る)を使用する作業・トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る)を使用する作業・ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る)を使用する作業建設作業が行われている敷地境界線において基準値85dB以下振動規制法の適用を受ける作業振動規制法施行令別表21234・くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)・くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業・鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業・舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)・ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る)建設作業が行われている敷地境界線において基準値75dB以下01溶接・切断作業機械02切断・切削・加工・締付03コンプレッサー・エアー関連04発電機・分電盤・照明05荷上作業機械06移動・運搬作業機械07配管機器08ポンプ・水処理機械09清掃・集塵・換気用機械10冷暖房機械11IT商品12安全保安用品13フォークリフト・自走式クレーン14高所作業車・高所作業足場15レンタカー16ハウス・倉庫・トイレ・オフィス17鉄道工事用機械18ニッケン総合セーフティサービス19資格・教育・参考資料20全国営業拠点一覧410


<< | < | > | >>