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オフロード法建設機械の排出ガスの排出の抑制を図るために特殊自動車の使用による大気汚染の防止を図り、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全するため、公道を走行しない特定特殊自動車(オフロード車)に対する排出ガス規制を新たに行う、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律」(オフロード法)が平成18年4月1日に施行されました。オフロード車を使用するときは、以下の指針に基づき、排出ガスの排出の抑制に取り組んでください。▲推奨燃料の使用軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって、燃料を購入して使用する時は、当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択してください。▲点検整備の実施右記の点検整備および必要な整備を実施し、当該特定特殊自動車の排出ガスの性状が悪化しないように努めてください。1.定期検査(1年以内ごとに1回。定期検査結果の記録は3年間保存。)2.日常点検3.定期検査に関する教育・講習の励行その他、排出量の抑制のために講ずべき措置運転、使用などにあたっては以下の項目について適切に措置を選択して実施に努めてください。①急発進・急加速・急操作の排除に努める。②不要な空ふかしを行わない。③停止の際はアイドリングストップを励行する。④作業効率の良い手順で作業する。⑤負荷のかけすぎとなるような作業は行わない。オフロード法における規制対象車両について原動機により移動するもの(ガソリン・液化石油ガスまたは軽油を燃料とする自動車が対象)自動車オフロード車(公道を走行しないもの)基礎工事用機械バックホウブルドーザーフォークリフトクローラクレーントンネル機械オンロード車(公道を走行するもの)乗用車貨物車ラフテレーンクレーン農耕トラクタ小型ローラ耕耘機田植機自動車ではない動く機械反力により移動する機械(シールドマシン)レール式の機械規制対象規制対象外原動機が19kW以上560kW未満のもの原動機が19kW未満のもの:道路運送車両法の規制対象:オフロード法の規制対象※図中の機種は例を示したものである▲規制対象機種の例①道路運送車両法の大型特殊自動車、小型特殊自動車に該当する自動車【法第2条第1項】ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車、林内作業車、原野作業車、ホイール・キャリア、草刈作業車、農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機②建設機械抵当法の建設機械に該当する自動車(上記以外)【法第2条第2項】連続式バケット掘削機、くい打ち機およびくい抜き機、ペーパードレーンマシン、大口径掘削機、アースオーガー、地下連続壁施工用機械、ジブクレーン、タワークレーン、ボーリングマシン、ドリルジャンボ、クローラードリル、トンネル掘進機、アグリゲートスプレッダー、フィーダー、クラッシャー、選別機、アスファルトフィニッシャー、コンクリートフィニッシャー、コンクリートスプレッダー、コンクリートペーパー③上記の他、告示(平成18年経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号)の要件に該当する自動車【告示第1条】01溶接・切断作業機械02切断・切削・加工・締付03コンプレッサー・エアー関連04発電機・分電盤・照明05荷上作業機械06移動・運搬作業機械07配管機器08ポンプ・水処理機械09清掃・集塵・換気用機械10冷暖房機械11IT商品12安全保安用品13フォークリフト・自走式クレーン14高所作業車・高所作業足場15レンタカー16ハウス・倉庫・トイレ・オフィス17鉄道工事用機械18ニッケン総合セーフティサービス19資格・教育・参考資料20全国営業拠点一覧409