「国家検定合格品」電動ファン付き呼吸用保護具

労働安全衛生法が改正されました(平成26年12月1日から順次施行) |
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労働者の安全と健康の確保対策を一層充実するため、「労働安全衛生法の一部を改正する法律」(平成26年法律第82号)が平成26年6月25日に公布されました。
改正項目は7項目あり、内、以下の①②の項目について平成26年12月1日から施行されました。
①「労働安全衛生法第88条第1項の届出を廃止します」 ②電動ファン付き呼吸用保護具が型式検定、譲渡制限の対象となります |
「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則」の一部改正(平成24年4月1日より施行) |
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金属をアーク溶接する作業は、これまで、屋内等で行う場合に限り、呼吸用保護具の使用やじん肺健康診断の実施の対象でしたが、今回の改正により、屋外で行う場合も含めて対象となります。
手持式又は可搬式動力工具を用いた岩石の穿孔等の作業は、これまで、屋内等で行う場合に限り、呼吸用保護具の使用の対象でしたが、今回の改正により、屋外で行う場合も含めて対象となります。 その他関係通達が改正されています。 (じん肺健康診断の実施は従来から対象になっています。) |
- ※仕様は予告なく変更する場合があります。