>> P.352
特別教育の実施を依頼される事業者様へ●当社の社員が講師としてお客様の現場へ出向きます。●当社の講師は当社講師認定資格者で豊かな実務経験者です。●特別教育を修了された方には、事業者名にて特別教育修了証を発行します。●関係法令に準じ、3年間実施記録を保存し、その間はその事業者様のご依頼に限り、修了証を再発行します。事業者様現場依頼修了証発行現場へ訪問し各種特別教育の講師を代行レンタルのニッケン■関連法令労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。労働安全衛生規則第38条(特別教育の記録の保存)事業者は、特別教育を行ったときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。■お申し込み規約1.当該特別教育は、労働安全衛生法第59条(安全衛生教育)に基づくものであり、事業者様のご依頼により特別教育を代行するものです。2.お申し込みの受付は、事業者様からのお申し込みに限定するものと致します。※受講者個人でのお申し込みは受付しておりません。3.お申し込みは、当社所定の申し込み用紙(受講者一覧表)でのみ受付致します。受講資格である年齢の確認の為、自動車運転免許証・パスポート等(写真付きの証明書)の写しを添付してください。4.申し込み時の受講者一覧表をもって人員確定とし、当日の欠席などによる受付の取消しはできません。5.1講習当り、最低催行人員10名(料金10名保証)、上限100名を定員と致します。尚、大規模現場やJV現場で、複数事業者様共催で1講習とする場合も、最低催行人員10名(料金10名保証)、上限100名を定員と致します。6.講習実施日・場所はご依頼事業者様と当社で調整のうえ確定するものと致します。7.講習時間の条件付短縮が可能な場合、条件等の確認のうえ対応致します。(但し、受講者全員が普通自動車運転免許を取得している等、「受講者全員が条件を満たす場合に限り」と致します。)8.受講者一覧表は、労働安全衛生規則第38条(特別教育の記録の保存)に基づき、特別教育の実施記録として、事業者様が3年間保管することとなります。9.受講に際し、受講者の方には当日以下のものを準備いただきます。●身分証明書※自動車運転免許証・パスポート等、氏名・生年月日・顔写真あるものなら可※外国籍の方の場合、特別永住者証明書もしくは在留カードが必要になります。●筆記用具、作業に適した服装(墜落制止用器具・安全靴・保護帽含む)10.当日、受講者の条件に沿わないと判断された方は、受講できない場合があります。事業者様は、受講者の条件にご留意・ご判断のうえ、受講者一覧表を作成してください。条件:18歳以上の健康な方で、テキスト・講習内容の読解・理解の可能な方。11.受講者一覧表を事前にご提出頂いた方で、特別教育実施内容(カリキュラム)を消化され、教育内容を習得されたと判断された方には、即日修了証を発行致します。12.修了証の再発行は、受講時のご依頼事業者様からのお申し込みに限り受付致します。※お申し込みは、当社所定の申し込み用紙(再発行依頼書)でのみ受付致します。※再発行は、受講日から3年以内を対象と致します。(受講記録保管期限に同じ)※受講者個人での再発行のお申し込みは受付致しません。※再発行に際し、お名前・ご住所が現在と異なる場合、本人確認のための証明書をご提示頂く場合もあります。教育・資格・参考資料高所作業機械高所作業台レンタカー掘削・整地フォークリフトクレーン発電機溶接機コンプレッサーエアー工具照明水中ポンプ水処理洗浄機コンクリート打設切断・切削研磨締め具鉄筋加工穴あけ・斫り杭打集塵・清掃換気荷役・小型揚重測量・通信計測機器保安用品ハウス・トイレ冷暖房空調機器鉄道機械林業機械ニッケン総合セーフティサービス教育・資格参考資料全国営業拠点一覧352