総合レンタルガイドvol.22


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揚重クレーン等の設置・運転及び玉掛け作業に関する諸規則■クレーン等の設置に関する諸規則吊上荷重項目製造許可申請(共同製造)設置届設置報告■法的手続きと義務0.5t未満0.5t以上3t未満3t以上適用除外(クレーン則第2条)適用除外適用除外クレーン製造許可申請(クレーン則第3条)設置届(クレーン則第5条)適用報告(クレーン則第11条)-●手続きについて電気チェーンブロックを手動トロリーまたは電気トロリーと結合してお使いになる場合には「クレーン等安全規則」の適用を受け、あらかじめ所轄の労働基準監督への届出(設置届・設置報告)が義務づけられておりますので、必ず届出をすませてください。●「クレーン等安全規則」に該当しクレーンとなる場合は、月次と年次の定期点検が必要になります。別途、お見積り致しますのでお問い合わせください。●資格についてクレーンの運転、或は玉掛けの義務にたずさわる作業者は、それぞれ定められた資格をもっていなければなりませんので、ご注意ください。クレーン構造規格第25条により、500㎏以上の電気チェーンブロックをジブクレーンに設置する場合は、過負荷を防止するための設置が必要です。注)クレーンとは「荷を動力を用いて吊上、およびこれを水平に運搬することを目的とする機械設置」と定義されています。クレーンの運転及び玉掛け作業に関する諸規則0.5t未満0.5t以上1t未満1t以上3t未満3t以上5t未満5t以上吊上荷重同行操作項目クレーン運転者の資格遠隔操作適用除外※(クレーン則第2条)クレーンの運転義務に係わる特別の教育(クレーン則第21条)床上操作式クレーン運転技能講習(クレーン則第22条)クレーン運転士免許(クレーン則第22条)玉掛け作業者の資格玉掛けの義務に係わる特別の教育(クレーン則第222条)玉掛技能講習(クレーン則第221条)※当社では玉掛け作業について特別教育の受講を推奨しています。クレーン等安全規則(抄)(設置報告書)第11条令第13条第3項第14号のクレーンを設置しようとする事業者は、あらかじめ、クレーン設置報告書(様式第9号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。※電動チェーンブロックだけ(トロリーと結合しないで)ご使用になる場合は、設置報告書はいりません。また、製造年月日はチェーンブロックの製造年月日ではなくクレーンの製造年月日です。※センター管理商品は、センターからの運送費をお客様負担とさせて頂きます。※記載されている仕様は、代表的な機種です。詳しい仕様については最寄の営業所までお問合せください。※オンラインカタログの掲載内容は、当カタログの掲載内容と異なる場合がございますのでご了承ください。オンラインカタログはこちら高所作業機械高所作業台レンタカー掘削・整地フォークリフトクレーン発電機溶接機コンプレッサーエアー工具照明水中ポンプ水処理洗浄機コンクリート打設切断・切削研磨締め具鉄筋加工穴あけ・斫り杭打集塵・清掃換気荷役・小型揚重測量・通信計測機器保安用品ハウス・トイレ冷暖房空調機器鉄道機械林業機械ニッケン総合セーフティサービス教育・資格参考資料全国営業拠点一覧237


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