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教育・資格について【ご注意】ニッケン総合セーフティサービスは無資格・無免許運転による事故は対象外となります。尚、該当商品については、従来より車輛系建設機械運転技能講習の資格が必要となっています。2014年12月1日より林業機械を利用する場合は、以下の特別教育が必要となりました。資格のご確認を頂き御利用をお願い致します。詳しくは各都道府県の講習窓口へお問い合わせください。変更内容:労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(平成25年厚生労働省令125号)厚生労働省基発0115第4号平成26年1月15日にて通達)教育及び講習内容車両系木材伐出機械等運転業務特別教育(伐木等機械の運転の業務)車両系木材伐出機械等運転業務特別教育(走行集材機械の運転の業務)車両系木材伐出機械等運転業務特別教育(簡易架線集材装置等の運転業務)林業機械の対象機種機種名・ハーベスタ・プロセッサ・木材グラップル・フェラーバンチャ・ザウルスロボ・グラップルソー・フォワーダ・スキッダ・集材車・集材用トラクタ・スイングヤーダ・タワーヤーダ・集材ウインチ【注意点】原木等を地引において集材するもののみです。「空中において運搬する場合」「主索を用いて運搬する場合」のいずれかに当てはまる場合は別途「機械集材装置運転業務特別教育」が必要となります。また主索を用いて運搬する場合は地引運搬、空中運搬に関わらず「機械集材装置運転業務特別教育」が必要となります。教育及び講習内容小型車両系建設機械運転特別教育(整地・運搬・積込・掘削)車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込・掘削)締固め用機械(ローラ)特別教育不整地運搬車運転特別教育不整地運搬車運転技能講習フォークリフト運転特別教育フォークリフト運転技能講習高所作業車運転特別教育高所作業車運転技能講習小型車両系建設機械(基礎工事用)運転特別教育車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習小型車両系建設機械(解体用)運転特別教育車両系建設機械(解体用)運転技能講習移動式クレーン特別教育小型移動式クレーン運転技能講習玉掛け特別教育玉掛け技能講習巻上げ機運転特別教育アーク溶接特別教育研削砥石取替・試運転業務特別教育チェーンソー操作作業特別教育刈払機(草刈機)取扱安全衛生教育その他の機種区分機体重量3t未満機体重量3t以上(重量制限無)最大積載量1t未満最大積載量1t以上最大荷重1t未満最大荷重1t以上機種名・バックホウ(クローラ式/タイヤ式)・クレーン付バックホウ・ホイールローダー・ドーザショベル・ブルドーザ・モーターグレーダー・トレンチャー・ローラ・クローラダンプ・ホイールダンプ・不整地運搬車(クレーン付/クローラ式/タイヤ式)・フォークリフト作業床の高さ10m未満作業床の高さ10m以上・高所作業車(自走式/トラック式)※作業床2m未満は対象外機体重量3t未満機体重量3t以上機体重量3t未満機体重量3t以上・基礎工事用機械・バックホウ(油圧ブレーカ付)・解体アタッチメント・鉄骨切断機等最大つり上げ1t未満最大つり上げ1t以上〜5t未満・トラッククレーン・ホイールクレーン・クローラクレーン・クレーン付バックホウ・クレーン付不整地運搬車つり上げ荷重1t未満つり上げ荷重1t以上・玉掛け作業-----・巻上げ機(ウインチ)・ウェルダー・発電ウェルダー・抵抗機・グラインダー・レジノイド・チェーンソー・草刈機※機体重量とは作業装置を除いた本体のみで、なおかつ、燃料・油類・水等を除いた乾燥質量をいいます。林業機械の点検について下記の通り、林業機械の始業前点検は法令で行う事が定められております。機械を安全にご利用頂くためにもご協力をお願いします。年次自主検査月次自主検査始業前点検使用過程における機械の破損等による労働災害を防止するため、1年を超えない期間ごとに1回、定期的に、検査を行うよう努めなければならない。使用過程における機械の破損等による労働災害を防止するため、1ヶ月を超えない期間ごとに1回、定期的に、検査を行うよう努めなければならない。その日の作業を開始する前に次の項目について点検を行わなければならない。制動装置及び操縦装置、作業装置及び油圧装置の機能。ワイヤー及び履帯又は車輪の異常の有無。前照灯。23高性能林業機械レンタルガイドVol.4