プラントメンテナンスレンタルガイドVol.2


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電気事業法建設現場等で使用される可搬型の発電設備等の電気設備は、「自家用電気工作物」として電気事業法の規制を受けることになり、その設備を設置し使用する者が経済産業省産業保安監督部に届出等を行う必要があります。ただし、小電力発電設備(出力10kW未満の発電設備)は、届出を行う必要はありません。①自家用電気工作物の維持/技術基準適合維持(39条)設置者は、自家用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければなりません。②保安規程の制定、届出、遵守(42条)設置者は、維持及び運用(移動の区域、修理、改造、保管、点検、整備、使用、据付等)について保安規定を作成し届け出なければなりません。③電気主任技術者の選任、届出(43条)設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し届け出なければなりません。選任の方法には、以下の4種類があります。○有資格者選任○有資格者以外の選任○兼任○保安管理業務外部委託ボイラーおよび圧力容器安全規則第二種圧力容器に該当するセパレータレシーバタンクを搭載しているコンプレッサは、そのセパレータレシーバタンクを定期的に自主検査する義務があります。(ボイラーおよび圧力容器安全規則第88条)①点検方法年一回以上、タンク内の清掃および点検を行うことが規定されています。また、点検記録は3年間保存しておかなければなりません。点検箇所は下記の通りです。・本体の損傷の有無・ふたの締付けボルトの摩耗はないか・管および弁の損傷・摩擦の有無②第二種圧力容器ゲージ圧力が0.2MPs以上の気体をその内部に保有する容器(第一種圧力容器を除く)のうち・内容積が0.04m³以上の容器・胴の内径が200㎜以上で、その長さが1000㎜以上の容器をいいます。※参考平成2年の法改正により、それ以前に実施されていた定置式第二種圧力容器の、設置報告の義務は無くなりました。01溶接・切断作業機械02切断・切削・加工・締付03コンプレッサー・エアー関連04発電機・分電盤・照明05荷上作業機械06移動・運搬作業機械07配管機器08ポンプ・水処理機械09清掃・集塵・換気用機械10冷暖房機械11IT商品12安全保安用品13フォークリフト・自走式クレーン14高所作業車・高所作業足場15レンタカー16ハウス・倉庫・トイレ・オフィス17鉄道工事用機械18ニッケン総合セーフティサービス19資格・教育・参考資料20全国営業拠点一覧412


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