プラントメンテナンスレンタルガイドVol.2


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ガソリン携行缶燃料タンク商品コード種別メーカー型式容量(L)幅奥行高さ寸法(㎜)色GK1010LGK2020LマッキンリーGM-10R10428308158赤マッキンリーGM-20R20428308264赤商品コード種別メーカー型式容量全体寸法(㎜)タンク寸法(㎜)(L)全長全幅全高全長全幅全高質量(㎏)HNT200200LサンダイヤKS1-200SCKS2-200SCKS1-200QCKS2-200QC1220631136910503316954119812208391648105033169543KS2-200SC法規制についてタンクの規制の内容は各市町村によって異なりますので、所轄の消防署に確認の上、火災予防条例に従って据付してください。容量200L以上のオイルタンクは、右記の項目について規制を受けます。1.据付場所、周囲の空間、周囲の防火対策など2.防油堤の構造、送油管の要領、基礎の構造など3.標識、掲示板、消防署への届け出など【消防署への届け出】原則として容量200L未満(北海道では500L未満)のタンクであれば、消防署への届け出は必要ありませんが、タンク設置に関する届け出については地域によって異なりますので、所轄の消防署へお問い合わせください。※2016年3月現在消防法について■消防法の体系消防法指定数量以上(政令)(省令)指定数量未満(条例)消防法施行令消防法施行規則火災予防条例危険物の規制に関する政令危険物の規制に関する規則■危険物の指定数量(一部抜粋)灯油、軽油、重油の指定数量は以下の通り規定されています。消防法では、石油・重油など火災発生の危険性が大きく、また火災が発生した場合火災を拡大する危険性があり、消火の困難性が高いなどの性状を有する物を「危険物」として指定し、火災予防上の観点から、その貯蔵、取扱い、運搬方法などについて規制を行っています。危険物の規制に関する政令で定める数量(指定数量)以上の危険物は、所定の要件を満たす危険物施設以外の場所では貯蔵したり取り扱うことができません。■少量危険物とは「少量危険物」とは、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物をいいます。(消防法施行令第10条第1項の4号)類別第4類品名第2石油類第3石油類性状液体(非水溶性液体)20℃で液体(非水溶性液体)引火点(℃)21以上70未満70以上200未満例指定数量(L)指定数量の1/5(L)灯油・軽油重油1,0002,000200400※センター管理商品は、センターからの運送費をお客様負担とさせて頂きます。※記載されている仕様は、代表的な機種です。詳しい仕様については最寄の営業所までお問合せください。01溶接・切断作業機械02切断・切削・加工・締付03コンプレッサー・エアー関連04発電機・分電盤・照明05荷上作業機械06移動・運搬作業機械07配管機器08ポンプ・水処理機械09清掃・集塵・換気用機械10冷暖房機械11IT商品12安全保安用品13フォークリフト・自走式クレーン14高所作業車・高所作業足場15レンタカー16ハウス・倉庫・トイレ・オフィス17鉄道工事用機械18ニッケン総合セーフティサービス19資格・教育・参考資料20全国営業拠点一覧103


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