>> P.136
建設機械の操作資格について労働安全衛生法等の関係法令では、「危険又は有害な業務(建設機械の操作等)を行うときは、その業務ごとに必要な資格を有する者でなければ、その業務に就かせてはならない」と定めています。その資格には、免許、技能講習、特別教育があり、その種類は以下のように分かれています。種類実施者必要な作業の例免許厚生労働大臣指定試験機関・クレーン(つり上げ荷重5t以上)・高圧室内作業等技能講習都道府県労働局長登録教習機関特別教育事業者・高所作業車(作業床高さ10m以上)・車両系建設機械(機体重量3t以上)・小型移動式クレーン(つり上げ荷重1t以上)等・高所作業車(作業床高さ10m未満)・アーク溶接・巻上げ機等教育・資格・参考資料「技能講習」「特別教育」の一覧につきましては、P138にまとめてありますのでご参照ください。特別教育の実施をお手伝いしますレンタルのニッケンでは、特別教育の実施のお手伝いをさせて頂きます。当社がお手伝いできる教育の種類は、以下の通りです。特別教育対象機械高所作業車の運転作業床高さ10m未満高所作業車(トラック式・テーブルリフト・ブームリフト)等フォークリフトの運転最大荷重1t未満フォークリフトローラの運転アーク溶接等機体重量制限なしタイヤローラ、振動ローラ等交流式・直流式問わず、溶接能力は無制限アーク溶接機全般(棒溶接、半自動溶接、TIG溶接等)巻上げ機の運転巻上げ能力は無制限巻上げ機(ウインチ)自由研削用といしの取替え等直径・厚さ・材質の限定なし高速カッター、ジスクグラインダー等のといしの取替え、試運転小型車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削用)の運転機体重量3t未満バックホウ、ホイールローダ、ブルドーザ等時間3時間1時間1時間1時間時間3時間高所作業車の作業に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識原動機に関する知識高所作業車の運転に必要な一般的事項に関する知識関係法令高所作業車(労働安全衛生規則第36条第10号の5の機械をいう。以下同じ)の種類及び用途作業装置及び作業に関する附属装置の構造及び取扱いの方法内燃機関の構造及び取扱いの方法、動力伝達装置及び走行装置の種類高所作業車の運転に必要な力学、感電による危険性法、令及び労働安全衛生規則中の関係条項科目範囲高所作業車の作業のための装置の操作基本操作定められた方法による作業床の昇降等学科実技クレーンの運転最大つり上げ荷重0.5t以上5t未満クレーン各種■教育実施例高所作業車の運転の業務に係る特別教育「安全衛生特別教育規程」科目範囲136